定款

特定非営利活動法人 山形の公益活動を応援する会・アミル

定 款

第1章 総 則
(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人山形の公益活動を応援する会・アミル(以下、本会という)と称し、法人登記上も特定非営利活動法人山形の公益活動を応援する会・アミルと表示する。

(事務所)
第2条 本会は山形県山形市に事務所を置く。

(目的)
第3条 本会は、山形県における民間非営利組織(以下、NPOという)活動の推進に寄
与し、広く地域や分野を越えたNPOの活動基盤強化およびネットワークをはかるとともに、企業や行政との協働を促進し、市民社会の発展に貢献することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる特定非営利活動を行う。
特定非営利活動促進法(以下法という)別表第1号から18号及び20号
に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかわる事業として
次の事業を行う。
(1)NPOの活動等に関する情報の収集と提供、情報発信に係る事業
(2)NPO・ボランティア活動に関する相談事業
(3)NPOの財務管理・組織管理等の運営に関するサポート事業
(4)NPOおよび企業・行政との交流連携の促進に係るネットワーク事業
(5)NPOとその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業
(6)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会  員

(会員)
第6条  本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって法に定める社員とする。
(1)正会員とは、本会の目的に賛同して入会した個人または団体。
(2)支援会員とは、本会の目的に賛同して入会した個人または団体であって、正会員以外のもの。

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 本会の会員になろうとする者は、本会の活動目的に賛同する者でなければならない。
3  会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。理事会は入会を拒否する正当な理由がない限り入会を承認するものとする。
4  理事会は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付記して本人に通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員で退会しようとする者は、退会届けを代表理事に届け出て退会することができる。

(資格喪失)
第10条 会員は次の各号の事由により、会員資格を喪失する。
(1)1年以上会費を滞納し、理事会において支払い意思がないと認定した者
(2)本人が死亡または失踪宣告を受けたとき
(3)当該団体が消滅したとき
(4)除名されたとき
(5)第9条による退会

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の決定において除名し、総会の承認を得るものとする。
(1)会員が本会の名誉を著しく傷つけたとき、本会の目的に反する行為をしたとき、または会員としてふさわしくないと判断されたとき
(2)本会の定款等に違反したとき

(提出金品の不返還)
第12条 既納の会費、その他の提出金品はこれを返還しない。

第3章 役  員

(種別および選任)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)理事は、3名以上9名以内とする。
(2)監事は、1名以上2名以内とする。
2 理事のうち、代表理事を1名おく。
3 理事のうち、副代表理事を1名おくことができる。
4 理事および監事は、正会員(団体にあっては、その代表者またはその委任を受けた者)のなかから総会の議決により選任する。
5 代表理事および副代表理事は、理事会において互選する。
6 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
7 監事は、理事または職員を兼ねることができない。
8 理事は、職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事全員は、この法人を代表する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、理事会の決定にもとづき、本会の業務を処理し、代表理事に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、総会の議決にもとづいて業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行なうものとし、その遂行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告をもとめ、調査することができる。
(1)本会の財産の状況を監査する。
(2)理事の職務執行状況を監査する。
(3)財産の状況、または業務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときはこれを 総会又は所轄庁に報告する。
(4)前号の報告をするために必要なときは、自ら総会を招集することができる。または、代表理事に対し理事会及び総会の招集を請求することができる。
(5)本会の業務及び財政について、理事に意見を述べることができる。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 前項の規程にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了の場合でも、後任者が就任するまではなおその任にあるものとする。

(解任)
第16条 役員が次の各号の一つに該当するときは、任期中であっても総会において出席者の3分の2以上の同意を得てこれを解任することができる。
(1)職務の遂行にたえられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第17条 役員は無報酬とする。但し、役員総数の3分の1以下の範囲で、予算の範囲内において理事会の決議により報酬を支給することができる。
2 役員には業務遂行に要した費用を弁償することができる。

第4章 会  議

(種別)
第18条 会議は総会および理事会とする。
2  総会は、通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。理事会は、理事をもって構成する。

(機能)
第19条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および活動予算の決定
(5)事業報告および活動決算の承認
(6)その他理事会が必要と認める重要な事項
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他本会の業務の執行に関する事項

(招集)
第20条 会議は第14条第4項第4号の場合を除いて代表理事が招集する。
2 代表理事は、会議を招集するにあたっては、会議を構成する正会員または理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容、ならびに日時および場所を、少なくとも一週間前までに文書または電子メールをもって通知しなければならない。

(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認める場合で、正会員の5分の1以上から会議の
目的たる事項を示して請求があった場合、もしくは第14条第4項第4号の規程
により監事が招集した場合に開催する。
3 理事会は必要なとき随時開催する。

(定足数)
第22条 総会は正会員、理事会は理事の過半数の出席がなければ、開催することが
できない。

(議長)
第23条 会議の議長は、代表理事または副代表理事の指名による。

(議決)
第24条 この定款に定める場合を除き、総会は出席した正会員、理事会は出席した理事の
過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会における正会員の表決権または理事会における理事の表決権は、平等とする。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(書面表決等)
第25条 総会に出席できない正会員または理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知
された事項について、書面及び電磁的記録をもって表決し、または他の正会員または理事を代理人として表決を委任する事ができる。この場合において、当該正会員及び理事は、第22条及び第24条第1項の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 議長は、総会および理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した
正会員または理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名
が署名捺印し、これを保存しなければならない。
2 前項に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項
を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第5章 事 務 局

(設置、職員の任免、組織運営)
第27条 本会に事務局をおくことができる。
2 事務局には、事務局長1名および職員若干名をおくことができる。
3 事務局長および職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第29条 本会の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
2 この本会の経費は資産をもって支弁する。

(事業年度)
第30条 この本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、16期に限り9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第7章 定款変更及び解散

(定款の変更)
第31条 この定款の変更は、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及び他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類及び当該事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項

(解散)
第32条 本会は、法第31条の定めるところにより、解散する。
2  総会の決議により解散するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意をえなければならない。

第8章 雑  則

(公告)
第33条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

(委任)
第34条 この定款の執行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付  則

付則1 第8条の規程にかかわらず、初年度の会費については、設立総会の議決により、 次の通りとする。
(1)正会員  年会費  1口 3,000円  1口以上
(2)支援会員 年会費  1口 1,000円  1口以上
付則2 本会の設立当初の役員は、設立総会の承認を経て、別表に掲げるものとする。
付則3 第15条第1項の規程にかかわらず、設立当初の役員の任期は、法人になった日か
ら2007年11月30日までとする。
付則4 設立当初の事業年度は、第30条の規程にかかわらず、法人になった日から2006年8月31日までとする。
付則5 この定款は、本会が法人になった日から施行する。

別 表 設立当初の役員

役  職      氏  名
代表理事       鈴木 利右エ門
理  事   海谷 美樹
理  事   小鹿 あや子
理  事   齋藤 和人
理  事   千川原 公彦
理  事   宮部 朋子
監  事               加藤 清輝
監  事               出牛 幸子

付則
この定款は、平成19年3月9日より施行する。

付則
この定款は、(認証日)平成24年7月18日より施行する。

付則
この定款は、平成29年10月25日より施行する。

付則
この定款は、(認証日)令和元年5月25日より施行する。

付則
この定款は、令和2年10月26日より施行する。