npo法人の「資産総額の変更登記」をお忘れなく

NPO法人の「資産総額の変更登記」をお忘れなく 

NPO法人は、理事の任期満了、理事の交代時に登記が変更ということは知られています。
そして、毎年行わなければならないのが、「資産総額の変更登記」です。

資産の総額とは、財産目録の金額を資産の総額として
毎年、登記し公示しなければなりません。

資産の総額の変更登記は、毎事業年度末から2ヵ月以内です。

準備するものとして、登記申請書と理事の奥書がある財産目録。

 

設立後1度も資産総額の変更登記をしていない場合は毎事業年度の財産目録を用意し、毎年の資産総額の登記をすることになります。
この場合、過去の登記をしなかったこととして、過料制裁をさる可能性がありますのでご注意ください。