【改正NPO法の情報】 「貸借対照表の公告」が平成30年10月1日から始まります

平成28年度の改正NPO法により、平成30年10月1日から「貸借対照表の公告」が施行されます。

この施行を受けて、全てのNPO法人は、平成30年10月1日より、現在の定款で定めている方法で「貸借対照表の公告」をする必要がありますので、NPO法人の皆様は定款を再度ご確認ください。
*この法改正に伴い、「資産の総額」の登記は、平成30年度のものより不要となります。

また、「貸借対照表の公告の方法」を変更したい場合は、下記4つのいずれかの方法から選択し、定款内に明記する必要があります(注意:公告の方法を変更するには「定款の変更」が必要になります)。

①官報に掲載
②日刊新聞紙に掲載
③電子公告(法人のウェブサイトや内閣府NPO法人ポータルサイト等)
④公衆の見やすい場所(法人の掲示場等)への掲示

NPO法人の皆様は、貸借対照表の公告をお忘れなき様ご注意ください。
(公告の方法を変更したいNPO法人の方は、一度ご相談ください)

<参考URL>
内閣府NPOホームページ>法律・制度改正
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei