【NPO法人も対象】地代・家賃の一定額×半年分を給付/国の家賃支援給付金の受付がオンラインで開始されました。

2020年7月14日(火)、
地代・家賃の一定額×半年分を給付 する、家賃支援給付金の受付がはじまりました。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した、NPO法人、公益財団・社団法人、一般財団・社団法人、社会福祉法人なども、この給付金を活用できます。


【家賃支援給付金ホームページ】
https://yachin-shien.go.jp/index.html


【山形市内の申請サポートセンター開設】

申請サポート会場が、山形市内に設置されました。
感染防止のため完全予約制で、オンライン予約を基本としていますが、インターネットを利用した予約が難しい方向けに電話予約も受け付けているそうです。

●予約の受付
0120-150-413
受付時間:9:00〜18:00(土日・祝日を含む)

●制度等の問い合わせ先
0120-653-930
受付時間:8:30〜19:00 (土日・祝日含む)

山形市内の申請サポートセンターは以下のURLで確認してください。

https://yachin-shien.go.jp/place/ys-006/index.html?fbclid=IwAR0OeupGValXie1ceuRaCPP5wsw7v0HbWAIq-GAzCtE8A6N-UeVRoqjUSZA

●NPO法人の皆様、ご確認ください。

【持続化給付金との関係】
・持続化給付金とは異なる給付金で、持続化給付金に提出した書類やデータが自動的に流用されることはありません。別途、申請が必要です。
・提出書類のうち、売上の減少を示す書類は、持続化給付金の時と同様で、減少の対象となる「売上」についても、法人税の確定申告書別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方でと説明されています。

但し、「寄付金・補助金・助成金等」の減少は、家賃支援給付金のほうでも、今のところ対象外となっています。

「会費」の減少は、持続化給付金の計算で、その性格を問わず事業収入として扱われる、つまり対象となるとされているので、家賃支援給付金でも可能です。

【給付対象とならない契約】
以下2点には注意が必要。NPO等でも、よくみられる事例です。

(1)借りている団体が、又貸しをしている場合は対象外です。又貸しをせず、自ら使用するスペースがある場合、その部分については対象になります。

(2)貸主が、借りている団体の代表者本人、または代表者と夫婦や親子である場合には、給付金の対象外です。

詳細は、ホームページで確認できます。

https://yachin-shien.go.jp/overview/target/index.html

【制度の概要】

対象:NPO法人、公益財団・社団法人、一般財団・社団法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も、幅広く対象となります。(個人事業者も、フリーランスを含み、幅広く対象となります。)

申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに給付額(月額)を算定し、その6倍が支給されます。

法人の給付上限は、最大600万円です。(個人事業者は最大300万円。)

法人の給付額(月額)算定方法は、以下の2通りです。

(1)月額賃料 75万円以下の場合
    支払賃料×2/3

(2)月額賃料 75万円超の場合
    50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
    ※ただし、100万円(月額)が上限

申請方法は次の2通りです。

(1)家賃支援給付金ホームページから、WEB上で申請する。

https://yachin-shien.go.jp/index.html

(2)WEBから申請できない場合「申請サポート会場」を利用する。完全予約制。感染予防の観点から、来場できるのは一人だけ。コピー機なし。持参した必要書類を基に、入力補助員が申請をサポートする。

申請は一回限りです。複数の土地または建物を借りている場合も、一度にすべての申請を行う必要があります。

【申請できる法人の条件・提出書類など】

2019年12月31日以前から「売上」を得ており、今後も事業を継続する意思があること。ここでいう「売上」とは、法人税の確定申告書別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によります。売上減少を示す書類にも、確定申告書の控えを提出します。

NPO法人や公益法人等で、確定申告書を提出できない法人は、特例を使ってその他の計算書類等で代替することができます。この場合、給付までに通常より時間を要する可能性が高いようです。

特例の詳細は、ホームページで確認できます。

https://yachin-shien.go.jp/overview/exception/08/index.html

2020年5月~2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。

(1)1か月の売上が、前年同月と比較して50%以上減少

(2)連続する3か月の売上合計が前年同期間の売上合計と比較して30%以上減少
他人の土地・建物を、自らの事業のために直接占有し、地代家賃を支払っていること。

この証明のために、以下2種類の書類を提出します。

(1)賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

(2)申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)

申請者と借主の名義が異なる場合、そもそも契約書等が存在しない場合などの例外対応は、ホームページで確認できます。

https://yachin-shien.go.jp/overview/exception/index.html#Corporation2

【締切り】
申請期間は、2021年1月15日まで。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。申請は一回だけです!