改正特定非営利活動促進法(NPO法)参院本会議で全会一致で可決、成立

NPO法人の事務手続きの簡素化を柱とする改正特定非営利活動促進法(NPO法)は2日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。

今回は、縦覧期間の短縮、公開情報から住所等を除外、認定NPO法人の提出書類の一部省略など。

今回の改正のポイントは以下のとおりです
(衆議院ウェブサイト http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20305004.htm
で確認できます)

・設立認証申請時の縦覧期間を1ヶ月から2週間に短縮(定款変更の認証に関する縦覧も同様?)
・申請書類に不備のあった際の補正期間を2週間から1週間に短縮
・設立認証申請時の縦覧書類や、事業報告書等に記載されている役員や社員10名以上の名簿から住所を縦覧・閲覧対象から除外
・認定NPO法人の提出書類から、資産の譲渡等に関する事項を除外
・認定NPO法人の提出書類のなかで、役員報酬規定・職員給与規程について、従来と変更がない場合は提出を不要とする
・IT化を推進すること

公布の日から6ヶ月を経過した日に施行することとなっていることから、2021年6月~7月頃に施行される可能性があります。

アミルでは、今後も情報を発信していきます。