中小法人・個人事業者「一時支援金」緊急事態宣言の影響緩和

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症による影響緩和をねらい、一定の条件をみたす中小法人・個人事業者に「一時支援金」を給付することになりました。

制度の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆さまに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付します。

給付対象について

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※2
  2. 2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること

申請受付期間

2021年3月8日(月)~5月31日(月)

詳細はこちらへ https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
※2 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下、「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引のあること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

(1)一時支援金の制度詳細

給付対象や申請の手続き等の詳細については、以下の資料をご覧ください。
また、本資料に関する補足QAも作成いたしましたので、資料と合わせてご覧ください。

給付規程については、以下の資料をご覧ください。

(2)執行体制等

一時支援金の事務局及び予算については、以下の資料をご覧ください。

(3)よくあるお問い合わせ

2月10日から受付開始したWeb上の質問フォームより、多数のご質問をいただきありがとうございました。頂いたご質問も踏まえて、(1)の詳細資料及び補足QAを作成いたしました。
なお、Web上の質問フォームは継続して受け付けておりますので、引き続き、給付対象や保存書類等に関するご質問については、下記のWeb質問フォームまでお送りください(個別にお返事することは控えさせていただきますが、QAの作成・更新等のために活用させていただきます)。

事前確認について

一時支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です。

お問い合わせ先

一時支援金事務局 相談窓口

【申請者専用】

  • TEL:0120-211-240
  • IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

【登録確認機関専用】

  • TEL:0120-886-140
  • IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)

※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※IP電話等からのお問い合わせ先を修正しました(2月24日(水))

詳細はこちらへ https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html