特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布されました。

アミルでも、昨年12月に掲載をしています。

この法改正の施行日が令和3年6月9日になりますので、再度お知らせします。

今回の法改正のポイントは、
 ●縦覧期間の短縮
 ●住所等の公開等の対象から除外
 ●NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減
となります。

https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/2020-kaisei-1.pdf

改正の主な目的としては、
 ①設立の迅速化
 ②個人情報保護の強化
 ③事務負担の軽減
です。

よく、認定・特例認定法人の事務負担が大きいことは話題にあがりますので、このような改正は前向きにとらえることができます。

しかし、資産譲渡については、書類の作成や事務所における閲覧等は義務ですし、役員報酬規程・職員給与規程の変更は従来通り所轄庁への報告が必要となります。

改正ポイントをよく理解して、運営に役立てましょう。

【参考】内閣府NPOホームページ
〈制度・法改正〉
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

すでに一部の県市町村では、NPO法人の設立認証等にあたり縦覧期間を2か月から2週間に短縮しています。

これは、短縮国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部改正法が施行されていることによるものです。
東北ですと、秋田県仙北市や宮城県仙台市が該当し、すでに施行しています。

縦覧期間の短縮の代替措置として、特定添付書類については、インターネットの利用又は公報への掲載により公表することとされました。 (内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則)
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei/tokkuhou

先日もお伝えしていました押印を不要とする動きなど、簡素化・合理化を推進する動きになっています。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、デジタル化・オンライン化を推進する動きもありますので、インターネットツールをうまく活用しながら、組織体制の見直し・強化とつなげていきたいですね。