「理事の代表権喪失の登記」の期限について

最終更新日

先日、県からの文章にもありましたように10月1日に迫っている、「理事の代表権喪失の登記」の期限について管内のNPO法人で、未対応の法人がありましたら至急対応をお願いしなくてはなりません。法務局では9月23日に休日相談所を開設してしております。

-以下Mailを引用-

10月1日に迫っている、「理事の代表権喪失の登記」の期限が
延長されないことが正式に判明しました。 延長の可能性が無くなったことで、残された猶予はあと2週間弱となります。
該当する多くのNPO法人で、まだ代表権喪失登記を完了していない法人は、 至急変更登記を行って下さい!

10月1日までに変更登記を行っていない場合には、20万円以下の過料の 対象となる可能性があります。

代表権喪失の登記手続きについては、法務省特設ページや、 NPOWEBニュースをご参照下さい。

変更登記の必要があるかがわかる簡単なフローチャートや、 Q&Aも作成いたしましたのでご活用下さい。

ぜひ、周りの団体の方にもお声掛けを!転送・転載大歓迎です!

━ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【重要】代表権喪失登記、期限延長は無し!
【1】代表権喪失登記のフローチャート
【2】代表権喪失登記の手続き方法、提出・問い合せ先
【3】代表権喪失登記に関するQ&A、参考情報

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【重要】代表権喪失登記、期限延長は無し!
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シーズは代表権喪失登記について、周知・広報が遅れ、多くの法人が続きを 完了できていないことから、内閣府に期限の6ヶ月延長を要望していました。

しかし、要望への対応としては、所轄庁への要請と周知徹底を行うことで 対応するとし、期限の延長は行わないとの回答がされました。

このため、10月1日までに変更登記を済まさないと、過料の対象になる 可能性があるため、該当する法人は迅速に喪失登記を行う必要があります。

なお、認定・仮認定申請法人が代表権喪失登記を失念していた場合には、 申請中に登記を行えば法令違反には該当しないとしています。

詳しくは下記NPOWEBニュースをご参照下さい。

◆参考ニュース
【重要】代表権喪失登記、期限延長は無し!
http://www.npoweb.jp/?p=5721

▼以下の部分は、転送・転載大歓迎▼

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【1】 代表権喪失登記のフローチャート
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◆特定非営利活動法人(NPO法人)である(No)→不要 (Yes) ↓

◆NPO法人設立登記日が2012年3月31日以前である(No)→不要 (Yes)

<自団体の定款を確認(通常13条~15条あたり)>
◆定款に「理事長(※)は、この法人を代表し、」などと記載がある(No)→不要

※理事長・代表理事・会長など代表者の役職名が入る

所轄庁のモデル定款・定款例にならっていれば、ほぼ100%記載有り (Yes)

◆既に、代表権喪失の登記を行った(Yes)→不要 (No)

◆あなたの団体は10月1日までに代表権喪失の登記手続きが必要です!◆

10月1日までに手続きを終わらせないと、20万円以下の過料の可能性があります。

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【2】 代表権喪失登記の手続き方法、提出・問い合せ先
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■代表権喪失登記の手続き方法
1.法務省の下記ホームページから様式(一太郎・ワード・PDF)と記載例を入手

4-13 NPO法人役員変更登記申請書(理事長以外の理事の代表権喪失による変更)

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#04

2.記載例に従って、必要事項を記入

3.申請に必要となる添付書類を準備

(1)定款
定款は、法務局に届け出ている印鑑(代表印)を押印するとともに、 各ページの綴り目にその印鑑で割印する。

(2)代表権を有する理事を選定した書面

定款で、代表権を有する理事長や代表理事を「理事の互選」で選ぶのであれば、 理事の互選書や互選時の理事会議事録が該当する。

(3)代表権を有する理事の就任承諾書

理事の互選書や理事会議事録に「当該理事は理事長への就任を承諾した。」
旨の記載があれば、これらのの内容を援用することができ、別途添付の必要はない。

4.法人登記ができる登記所に提出(郵送等も可だが、10/1までに受理が必要)

■提出先
自団体を管轄する登記所
※分からない場合は法務省の下記ページで検索
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#name01

法人登記が行える登記所は、統廃合により激減しています。

多くの府県で、県内1ヶ所しかなく、予想外の時間がかかります。
相談や申請などは、早めに行って下さい。

■問合せ先
代表権喪失の登記手続きについて不明な点などは、
下記ホームページに記載のある各法務局・地方法務局等へ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

■今週の日曜日は休日相談も可能!
9月23日(日)には全国241か所で、休日相談も実施されます。
平日、時間が取れない方はぜひご活用してみてはいかがですか?

法務省「全国一斉!法務局休日相談所」を開設します
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00022.html

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【3】 代表権喪失登記に関するQ&A、参考情報
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■Q&A
Q1:代表権喪失の変更登記とは?
A1:改正特定非営利活動促進法(改正NPO法)が施行されたのに伴い定款に「理事長は、この法人を代表する。」などの規定があるNPO法人は、 理事長以外の理事について「平成24年4月1日 代表権喪失」とする変更登記をしなければならないこととなりました。

Q2:どうして必要なの?
A2:NPO法第16条第2項の規定(第2項 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。)が削除されました。
これに伴い「理事長は、この法人を代表する。」などと、
代表権の制限を定款で定めている場合、理事長以外の理事について「平成24年4月1日 代表権喪失」の登記変更が必要です。

Q3:いつまでに登記手続きをすればいいの?
A3:10月1日までです。
10月1日までに登記所で申請書が受理されていなければなりません。
10月1日に郵送したのでは、間に合いません。

Q4:どんな法人がやらないといけないの?
A4:定款で「理事長(代表理事)はこの法人を代表し、」などのように、理事の代表権の制限を行っているNPO法人です。
所轄庁のモデル定款にならって定款を作ったNPO法人の場合、意識してないかもしれませんが、ほぼ100%代表権は制限されています。

Q5:どこで手続きできるの?
A5:皆さんがいつも登記変更を行っている最寄りの登記所です。

Q6:やらないとどうなるの?
A6:20万円以下の過料の対象となります。
また、認定NPO法人申請では、「法令遵守」が条件の1つです。
登記を怠っていると、認定・仮認定が申請できなくなる危険性もあります。

■参考
法務省
【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

NPOWEBニュース
【改正NPO法】理事長・代表理事の選任・登記に注意
http://www.npoweb.jp/?p=5077

【改正NPO法】多くのNPOが登記手続き必要に!
http://www.npoweb.jp/?p=4304

▲以上の部分は、転送・転載大歓迎▲

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